株式会社 安井ハウス
2019年07月13日
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(根)抵当権抹消
賃貸物件でも所有者(貸主)が
どなたか調べます。
権利証(登記識別情報)を見ても
わかりづらいので謄本(要約書)で
確認します。
謄本は4つから表示されており
1.表題部「どの不動産か」を特定
2.甲区「誰がどのような権利を持っているか」を表示
3.乙区「誰がどの不動産を担保にしているか」を表示
4.共同担保目録「この不動産以外に担保としているものがあるか」を表示
今回は3について
特に根抵当権抹消は金融機関に伝えないとそのままです
(根)抵当権設定と記載されている
場合、下線が引いてあるものは
抹消済ですが
引いてない場合は
①現在返済中。但し、残高は不明
②返済済。但し、抹消の手続きはしていない。
と読み取れます。
抹消は司法書士に依頼あるいは、
ご自身で金融機関からの書類と
一緒に法務局に
提出しなければなりません。
必要な書類は
解除証書・設定の登記済証・
抹消の委任状
(金融機関、司法書士とも)等。
今一度ご自身の謄本を
確認してみてはいかがでしょうか。
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