株式会社 安井ハウス
2019年11月07日
ブログ
不動産実務セミナー2019
来年4月の民法改正に伴い
契約書類作成実務についての
セミナーを受講してきました。
賃貸編では、
個人保証の場合に極度額制度が
導入されるので極度額の定めがないと、
保証契約そのものの効力が
生じなくなります。
滞納家賃だけでなく
賃借人が失火した場合や
自殺した場合など
連帯保証人の責任が多額になり、
家賃債務保証会社を
保証人にしようとする
傾向が強まります。
民法改正で契約書類も見直しが必須
また、事業用の賃貸借契約締結時に
賃借人は、委託した保証人に
(ア)財産及び収支の状況、
(イ)主たる債務以外に負担している
債務の有無並びにその額及び履行状況、
(ウ)主たる債務の担保として他に提供し、
又は提供しようとするものがあるときは、
その旨及びその内容の情報提供をする
必要があります。
上記のことから賃借人は連帯保証人に
対して情報提供し、連帯保証人は
それに基づき連帯保証契約を
締結したという表明書に署名捺印を
してもらうことになります。
明日曳舟文化センターで
午後3時より区民公開セミナーが
開催されます。
テーマ2では東京都宅建協同組合の100%
出資子会社の家賃保証会社の講演です。
タイトルは
「家賃保証の活用方法 連帯保証人の極度額」です。
区民ならどなたでも参加できます。
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