株式会社 安井ハウス
2020年03月09日
ブログ
住宅ローン完済のご報告
20年前に弊社の建売を購入されたお客様が住宅ローンの返済が終わりましたと
報告に来られました。感無量です。
金融機関とのお金の貸し借りは終了していますが、
謄本(全部事項証明書)上は借りている状態になっていませんか?
抹消登記はお済ですか?
不動産を借入して購入する際、
謄本の権利部(乙区)には抵当権設定、その他の事項に借入金額〇〇万円、
債務者△△、抵当権者□□などが記載されています。
借入の返済が終了したら、金融機関から返却される書類も添付して司法書士あるいは、
ご自身で抵当権の抹消登記を行ってください。
権利部(乙区)の各項目の内容に下線が引かれていれば手続きが終了した証です。
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