株式会社 安井ハウス
2020年06月23日
ブログ
コロナは保証会社にも影響を及ぼす!?
今年4月から民法改正により連帯保証人が個人の場合、
契約書に極度額の設定が不可欠になりました。
その関係から保証会社に加入することが必須となってきておりますが、
先日とある同業者から聞いたお話です。
保証会社の選び方
保証会社は家賃の集金代行(注1)や滞納報告(注2)をするタイプなどがあり、
集金代行を選んだ貸主は保証会社から〇月分の家賃の支払いが遅れるとの知らせが届き、
1週間後さらに遅れるとの連絡が入り、慌てて不動産会社に相談に行きました。
翌月分から直接貸主の口座に入金してもらうよう借主にお手紙をいれました。
話を伺ったときは支払い期日はまだ先なので〇月分の家賃の行方はわかりませんが、
また、その保証会社は初めて聞く名前のところでした。
弊社が取り扱っている保証会社の経営母体、リスクヘッジ、家賃債務保証業登録番号を
調べたことは言うまでもありません。
注1)借主は保証会社に家賃を支払い、保証会社から貸主へ送金
注2)借主は貸主の口座に支払い、支払っていないときは保証会社へ報告
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