株式会社 安井ハウス
2016年12月12日
ブログ
個人番号及び本人確認とは?
この頃貸主からの問い合わせが
多くなっている事柄、ズバリ
マイナンバーについてですが、
2016年1月以降のお取引に関して、
関係官公署へ提出する書類に個人番号の記載が
義務付けられている関係上、
個人番号(マイナンバー)及び本人関係書類を
提出して頂くよう、
事業者=借主(あるいは事務代行者)から
書類が届いているはずです。
事業者が「マイナンバー」を記入する
主な書類の中で、地主や貸主に地代・家賃を
支払った場合など、一定の支払いを行った場合には、
税務署に「不動産の使用料等の支払調書」を
提出する必要があります。
尚、事業者は、提供を受けたマイナンバーを
厳格に管理する義務があり、かつ、法律で定められた
行政手続以外に利用することも禁じられています。
ご不明な点がございましたら、下記をご覧ください。
内閣官房/マイナンバーホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120ー95-0178
地方公共団体情報システム機構/個人番号カード総合サイト
http://www.kojinbango-card.go.jp/
事業者に書類を提出して頂けない場合は、
今後必要な事務手続きが行えない場合が
出てくることもあるようなので、
貸主の皆様ご協力のほどよろしくお願い致します。
https://yasui-house.co.jp/
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