株式会社 安井ハウス
2022年04月04日
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変化していくもの/相続登記の義務化
2024年4月1日から相続登記の義務化が施行されます。
相続登記については、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限ります)で
不動産を取得した者が、自己のために相続の開始があったことを知り、
かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、
相続登記を義務付けられることになります。
また、法定相続分で登記をし、その後に遺産分割をした場合は、
遺産分割で法定相続分を超える所有権を取得した相続人が、
遺産分割から3年以内に登記義務を負います。
あと、罰則もあります。
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