株式会社 安井ハウス
2024年06月14日
ブログ
不動産の売却で売主が気を付けること
ご自宅の売却で、移転先が決まらず
売ったは良いが住む場所がないという不安から
目途が立つまで契約を伸ばしてもらうことに。
ですがひと月後には引越先が決まり、
決まったら決まったで
契約日の前日には引っ越しが完了していました。
契約時、契約書に実印押印のため
印鑑証明書を提示してもらいます。
但し、売主は引越準備などの関係で
印鑑証明書を事前に申請交付済、かつ前日に
転居届と住所移転を済ませていました。
つまり、
契約日時点の住民票の住所は移転先ということ。
なぜ判明したかというと、
売主の身分証明書として
マイナンバーカードをご用意頂きますが
表面に引越先の住所が明記されていました。
宅地建物取引業者としては契約日までに
売主を確認することはもちろん不動産のこと、
例えば不動産には登記簿というものが存在し
そこには所有者や住居表示とは別に地番や
家屋番号などが記載してあります。
登記簿に記載された所有者の住所と
住民票の住所が一致していなければならず
一致しないときは住所変更を司法書士に
依頼することになります。
もちろん費用が発生します。
契約前に変更することはやめましょう。
住民登録の届け出は引っ越し後14日以内
なので手続きする前にお尋ねください。
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