株式会社 安井ハウス
2025年06月11日
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建築基準法上の道路か否か
不動産取引において道路とは、
その土地で建物が建てられるか否かに
関係してきます。
すなわち、現況が道路であっても
建築基準法の道路に該当しない場合は
建替えが出来ません。(再建築不可)
また、敷地と道路の関係では、敷地は、
道路に2m以上接していなければならないと
定められています。
更に、道路の幅員が4m以上か4m未満かで
セットバックするしないなどが関係します。
道路であって道路ではない
道路には、通路、道、水路、線路、航路と
いうように使い分けし、
道については公道、私道という言い方をします。
公道とは国道や都道府県道、市区町村道など
管理者が国や都道府県などですが、
道路は土地であるため、
土地所有者と管理者が必ずしも同じではないことも。
一方、私道は私人が管理しているものになります。
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