株式会社 安井ハウス
2018年04月25日
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頼りにしてます消火隊
お部屋や事務所等を借りる際、取り交わします契約書の中に
借主の管理義務という項目があります。
何のことかと申しますと
「借主は本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う」です。
つまり、「火災発生防止に留意するもの」です。
上記以外にも義務はいくつかありますので契約書をご参照ください。
8月5日は水中運動会
毎年消火隊は町会主催の防災訓練で日頃の訓練の成果を披露しますが、
訓練の様子を観ていただきたいということで年間の予定表を配布しています。
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