株式会社 安井ハウス
2018年04月25日
ブログ
頼りにしてます消火隊
お部屋や事務所等を借りる際、
取り交わします契約書の中に
借主の管理義務という項目があります。
何のことかと申しますと
「借主は本物件を善良なる管理者の
注意をもって使用する義務を負う」です。
つまり、
「火災発生防止に留意するもの」です。
上記以外にも義務はいくつかあります
ので契約書をご参照ください。
8月5日は水中運動会
毎年消火隊は町会主催の防災訓練で
日頃の訓練の成果を披露しますが、
訓練の様子を観ていただきたいという
ことで年間の予定表を配布しています。
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