株式会社 安井ハウス
2018年07月03日
ブログ
都民公開セミナー
先日の相談内容は隣地の売却に伴う
境界についてでした。
その方曰く、年配の一人暮らしの家に、
境界について書類に判を押してほしいと
夜訪問されたとのこと。
息子に相談したいので別の日に
してもらったが、そのたびに提示された
数字が違っている。
相談者の敷地は相続で引き継いで
きたため測量図面は存在せず、
かつ、地境を示すものが見当たらない
状態。
最終的には話し合いで決めざる
負えないですが。一度測量してもらい
(次の世代にこの問題を持ち込まないために)
謄本上に記載されている数字と
照らし合わせてみては如何でしょうかと
回答しました。
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