株式会社 安井ハウス
2016年07月19日
ブログ
(根)抵当権の抹消
初めて不動産(お部屋や事務所など)の入居募集の依頼を受けるとき、
所有者の確認はもちろんですが、建物の家屋番号をお尋ねします。
不動産は住居表示とは別にそれぞれ番号をもっており、家屋番号は毎年6月に
都税事務所から届く納税通知書や権利証あるいは登記識別情報に記載されています。
謄本を交付しますと借入がそのままの方もいます。
つまり、金融機関には返済済でも謄本上は抹消していないので、
返済が終了したかもしれないし現在返済中かもしれないと推測できます。
借入をしたのがかなり前ですと、金融機関も統合して名称が変わっていたり
また、借入した方が現在の所有者本人ではなく別の方なら、抹消するために用意する
書類は増えていきます。
この手続きはご自身で法務局に出向き行うか、司法書士に依頼をするかです。
一度ご自身の不動産の謄本を申請交付してみるのをお勧めします。
抹消してある場合は下線が引いてあります。
https://yasui-house.co.jp/
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