株式会社 安井ハウス
2019年03月29日
ブログ
調査の依頼について(照会)
大家さんがビックリ!した顔で来店されました。
区役所より入居者のひとりについて調査の依頼について(照会)の書類が届いたとのこと。
書類を確認するとお部屋の契約者・契約内容・賃料払込方法や敷金に対する差押えの有無
についての照会でした。
調査が来たということは区民税・都民税滞納!?
敷金が差押えられるのを気にしておりましたが、
明渡し前に敷金返還請求権が差押えられても、貸主は、直ちに差押債権者に敷金を支払う
必要はなく、明渡しまでに賃貸物件に関して生じた債務(原状回復費用、滞納賃料等)に
ついて敷金を充当し、充当後に残額がある場合に、その残額を差押債権者に支払えば
よいと伝えたところ安心されましたが、別の不安が・・・生じました。
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