株式会社 安井ハウス
2016年08月06日
ブログ
知らないと怖い話
海外転勤のため
ご自宅を賃貸した場合、今回は
借主が個人だったので源泉徴収は
不要でしたが、
発生するケースのときは
家賃の20.42%相当額を
貸主から預かり、
借主が税務署に支払う義務があります。
預かって源泉徴収された所得税を
期限内に納付しないときは
ペナルティーと延滞税が
課税されます。
売却した場合も該当するケースが
ありますので、気になる方は
税務署に尋ねてみては
いかがでしょうか。
ペナルティは
原則10%、延滞税は2.8%~/年です。
ちなみに、
預金金利は0.025%、0.050%、
0.150%、0.200%等です。
(金融機関により異なります)
https://yasui-house.co.jp/
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