株式会社 安井ハウス
2019年10月01日
ブログ
神無月/10月
本日から消費税増税になり、いつから10%を適用するかは業界やお店ごとに
異なりますが不動産業界も例外ではありません。
事業用の賃料の支払方法は特約で前払いが大半ですが、10月分は9月末日までに
支払うので10月分は8%。但し、10月1日以降に支払う場合は10%。
あるいは、10月分は10月1日からの費用なので10%と貸主や不動産業者の見解を
統一しておかないと混乱を招きます。
余談ですが、8%のときは端数を切り捨てるか切り上げるかで意見が分かれました。
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