株式会社 安井ハウス
2020年10月11日
ブログ
マスキングのお願い
本人確認書類のひとつでもある健康保険証について、
健康保険法等の一部を改正する法律により、2020年10月1日より、
保険者番号及び被保険者等記号・番号について、健康保険事業又はこれに関連する
事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する
告知要求制限の規定が設けられました。
保険者番号及び被保険者等記号・番号は判別できないように
宅地建物取引業者は本人確認が必要な事業者です。
今回の改正により健康保険証を提出(写し)するには
保険者番号及び被保険者等記号・番号を塗りつぶすことになりました。
また、二次元コードがある場合も同様です。
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