株式会社 安井ハウス
2016年11月23日
ブログ
税負担が軽減されるには
不動産を所有しますと、
毎年固定資産税・都市計画税が
課税されます。
今回は事務所としての利用から
居宅としての利用へ変更し、
それに伴い税負担が軽減されるお話です。
もし土地の利用状況を変更したのなら、
毎年6月上旬に都税事務所から届きます
納税通知書に同封してあるハガキに
記入の上、返送すれば
「住宅用地等申告書」が送られてきます。
それに記入しリフォームされたことが
確認できる資料
(リフォーム工事の請負契約書、
工事代金請求書、領収書等の写し)を
添付後、現地を見せて申告通りで
あれば、翌年から非住宅用地から
住宅用地へ認定を変更してくれます。
尚、家屋の固定資産税についても届出が
必要で「家屋用途変更確認書」の記入が
必要になります。
今回は事務所を居宅へリフォームし、
住宅部分の割合を延床面積の2分の1
以上になったのに伴い、都税事務所に
手続きをするよう提案しました。
入居者も決まり、
課税標準の特例による軽減措置も適用
されるので貸主(所有者)も大喜びです。
https://yasui-house.co.jp/
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