株式会社 安井ハウス
2021年09月24日
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消費税インボイス発行事業者登録 その4
適格請求書発行事業者には、適格請求書を
交付することが困難な一定の場合を除き、
取引の相手方(課税事業者に限る)の求めに応じて、
適格請求書を交付する義務及び
交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
適格請求書発行事業者の義務等(売手側の留意点)
1.売手は軽減税率対象品目の販売の有無にかかわらず、
取引先(課税事業者)から求められた場合には、
適格請求書を交付しなければなりません。
1.書面での交付に代えて、電磁的記録により提供することもできます。
不特定多数の者に対して販売等を行う
小売業、飲食店業、タクシー業等については、
記載事項を簡易なものとした
「適格簡易請求書」を交付することができます。
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