株式会社 安井ハウス
2022年09月29日
ブログ
一時使用目的の建物賃貸借契約を成立させるには
今回は自宅建替えなどの居宅を
一時的に貸す場合のお話。
償却、敷引き
2、3ヶ月ならマンスリーマンションを
お勧めしますが、
1年未満の場合、大家さんによっては
躊躇する方が多く。
特にリフォームをたくさん施したお部屋は
難しいのが現状です。
新築物件が建設され需要と供給のバランスが
保たれていない昨今
引っ越しシーズンを逃すと成約するのに
時間がかかります。
また、家は使用していないと痛んできます。
今回契約期間を1年間、敷金を解約時償却
(原状回復に充当)、解約予告1ヶ月前、
借りる目的を明記する、保証会社加入
(契約金を一括払いのときは除く)等の
ご提案をしたところ貸すことを了承してくれて
無事に契約の締結ができました。
大家さんにとっては敷金返還の手続きを
しなくても良いなどのメリットがある反面
引っ越しシーズンを過ぎて退去されることに
なるケースもあり。
大家さん曰く、今はベストの判断をしたので、
退去したときはそのとき考えましょうと
言われました。
余談ですが、
借主の故意・過失により原状回復費用が
敷金を超える場合には、
お見積り明示のうえ別途ご請求させて頂きます
という文言を追加しています。
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