株式会社 安井ハウス
2022年11月18日
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賃貸借契約の免責について
住宅や事業用の賃貸借契約書の約款に
免責について記載がされております。
下記の文言は一部抜粋したものです。
「賃貸人若しくは賃借人の責によらない
電気・ガス・給排水等の設備の故障に
よって生じた賃貸人又は賃借人の損害について、
賃貸人又は賃借人は互いにその責を
負わないものとする」
賃借人の帰責性がない場合は、賃貸人に修繕義務がある
つまり、
賃借人の帰責性がない場合は、賃貸人に
修繕義務があります。
故障したままでは使うことも出来ませんし、
放っておくと設備の故障だけでなく、
床や壁などの躯体も悪くなっていきます。
帰責性とは 「責めに帰すべき事由」を
略したもので、責めに帰すべき事由というのは、
「故意・過失または信義則上これと
同視すべき事由」 と解されています。
不動産は財産です。
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