株式会社 安井ハウス
2023年04月11日
ブログ
インボイス制度/貸主編
弁護士が講師の勉強会で
宅地建物取引業者は注意が必要と言われた事。
それは、
事業用物件で消費税を受け取っている貸主が
個人のときの対応。
現に消費税を課税している個人事業主は、
インボイス登録をすれば良いのですが、
契約書に「賃料に消費税を加算した金額」や
「消費税込みの金額」を記載してある
事業用物件の貸主で、
かつ、
建物の一室だけ事業用に貸している方や、
課税売上高が1,000万円以下の方は
どう対応したらよいか悩ましい限りです。
また、
借主が法人かそうでないかによっても異なります。
該当する貸主には税理士や青色申告会などに
相談してみてくださいと伝えています。
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