株式会社 安井ハウス
2023年05月27日
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相続登記の重要性
2024年4月1日から
相続登記の義務化が施行されます。
これは過去の相続にも適用され、
また罰則もあります。
被相続人名義のままですと、
不動産を売却することができません。
契約は出来ても決済(登記)するときには
相続登記が終了していないと
名義変更はできませんし、
相続登記が完了する日数を把握していないと
契約時に取り決める決済日も記載できません。
記載してもそれ以上にかかってしまう場合は
損害賠償が発生する可能性も。
なので、
契約前に済ませておくことをお勧めします。
また、土地を売却する際、
確定測量を売主側が行う場合、
例えば、区道との境界確認には相続証明書、
印鑑証明書を添付して
土地境界確定申請書の申請が必要になります。
よって、遺産分割協議書が整っていない場合は
法定相続人全員が申請人となります。
不動産の売却だけでなく、土地境界確定にも
デメリットは所有者が判明するので、
不動産の所在地と所有者の住所が
違っている場合、売却しませんかと
セールスの手紙や電話が来ることでしょうか。
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