株式会社 安井ハウス
2017年11月10日
ブログ
数字いろいろ
相続後初めて借地権の更新が
行われるので書類を見てもらいたいと
相談にいらっしゃいました。
その方曰く、両親が書類を溜めこんで
いたので取捨選択するのに時間が
かかり・・・
ですが、それぞれ違う数字が
記入されていたとのこと。
確認しましたら、
土地の賃貸借契約書には 〇拾△坪◇合□勺
測量図には 〇.▽㎡(△.◎坪)
確認通知書には ◇.□㎡(□.☆坪)
と全て異なる数字が記載してありました。
合意更新 or 法定更新
一番大きく、確認通知書のは一番小さい
数字でした。
更新後は確認通知書記載の数字
(有効宅地面積)で契約することを
お勧めしました。
40年も(2回目の更新)余分な地代を
払っていたのでしょうかと肩を落として
いました。
だからと言って更新料を払わないで
法定更新をするよりは上記の点を
更新料に考慮してもらい合意更新を
した方が、法定更新よりも借地権を
強化できますし、期限前に建物が
朽廃したときは期間満了までは
終了しないというメリットがあります。
今後建替える場合や譲渡する際にも
地主の協力が必要なので良好な関係を
保っていた方が得策だとお話しました。
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