株式会社 安井ハウス
2016年06月17日
ブログ
連帯保証人
一般的に賃貸物件を借りる場合、
連帯保証人が必要になります。
今回は連帯保証人について
お話をしたいと思います。
連帯保証人は単なる保証人とは異なり、
借主の債務について、
借主と連帯して同じ責任を負います。
従って、借主が債務の返済を
行わないときは、
直ちに借主の債務を返済する義務を
負います。
連帯保証人の特徴としまして、
◇「まず先に借主から請求して下さい」と
主張することは出来ません。
◇「まず先に借主の財産から取り立てて
下さい」と主張することも出来ません。
但し、連帯保証人を立てられない人や、
立てたくない人がいる場合、
家賃保証会社と契約して
保証料を支払うことで、
家賃保証会社に連帯保証人の役割を
担ってもらうという方法もございます。
(家賃保証会社の保証を可としている
賃貸物件の場合)
あと、貸主が承諾しない限り、
連帯保証人としての地位を一方的に
放棄できない場合もございます。
2020年4月の民法改正で、
連帯保証人が個人の場合、
極度額を定める必要があります。
https://yasui-house.co.jp/
関連した記事を読む
- 2024/11/19
- 2024/11/17
- 2024/11/07
- 2024/11/05