株式会社 安井ハウス
2016年06月19日
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協議事項と訴訟管轄
不動産を賃貸あるいは、売買するにしても契約書を取り交わす際、約款の中に
協議事項が記載されていますが、
協議事項とは、
「この契約に定めがない事項、又はこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項に
ついては、民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い、貸主(売主)及び
借主(買主)が誠意をもって協議し、定めるものとする。」ということです。
端的に説明しますと、話し合いで解決しましょうということです。
話し合いで解決ができない場合、次は訴訟管轄になります。
訴訟管轄とは、
「この契約に関する訴訟の管轄裁判所を本物件所在地の管轄裁判所と定めるものと
する。」ということです。
今回は話し合いでも解決できずに、訴訟になったお話です。
「建物明(引)渡し」
「土地明渡し」
「建物収去土地明渡し」
「建物退去土地明渡し」 のうちの
「土地明渡し」と「建物収去土地明渡し」の執行事件についてです。
弁護士に依頼し、時は流れ・・・「公示書」が建物に掲示されます。
執行の着手日には、弁護士をはじめ執行官、鍵屋さん、解体屋さんなども同席し
執行官が建物内に立ち入り、占有状況の確認及び明渡催告を行います。
尚、公示書の中には強制執行実施予定日が記載されており、
予定日には建物の解体作業が始まります。
本日は執行着手日までの話とさせて頂きます。
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