株式会社 安井ハウス
2024年08月27日
ブログ
借地非訟
借地非訟(しゃくちひしょう)
聞きなれない言葉ですが、所有権ではなく
借地権(地上権の場合は除く)の上の建物を
譲渡、転貸するには地主の承諾が必要になります。
地主が承諾してくれない場合、
借地人は借地権の譲渡を認めてもらうべく、
借地非訟事件を提起する必要があります。
但し、
①賃借権の目的である土地の上に建物があること
②譲受人候補者(買主)を特定しなければならないこと
尚、買主が金融機関から借入をおこす場合、
地主発行の担保差入承諾証を提出しないといけないので
地主と争うことはやめましょう。
借地権とは建物の所有を目的とする土地の賃借権
ちなみに、
土地の賃貸借の期間満了にあたり、
賃貸人(地主)の請求があれば
賃借人に更新料の支払義務が生じますが、
土地賃貸借契約書に更新料の支払に関する
記載がしてあることが前提です。
関連した記事を読む
- 2024/11/19
- 2024/11/17
- 2024/11/07
- 2024/11/05