株式会社 安井ハウス
2024年08月25日
ブログ
諾成契約とは何ぞや!
~借主の要望を取り入れる内装工事を
してから引き渡しをするお部屋について~
貸主としては契約をしてから工事を始めたいが
借主は引渡状態を確認してから契約を希望。
このままでは平行線のため、
下記のやり取りで行うことに。
①重要事項説明書の取交し+
賃料の1ヶ月分の支払(受領)
~引渡日が決まり次第~
②契約書締結+残りの諸費用の支払(受領)
③鍵の引渡し
預り金ではなく礼金や仲介手数料で
①終了後に借主がキャンセルする場合、
契約締結前だから、そもそも契約不成立だと
主張される可能性もありますが諾成契約として
成立しているので返金義務は無いです。
但し、揉めないように以下の事を伝えておきましょう
書面での契約は引渡日決定してからとなりますが、
本契約は諾成契約により成立しておりますので
借主都合でのキャンセルが発生した場合は
通常キャンセルと同じ効力が発生しますので
①で受領した礼金や仲介手数料は返金されません。
ですが、礼金や仲介手数料ではなく、
預り金や敷金・保証金では通常契約でも返金します。
つまり、受領する1ヶ月分の内容により、
返金するしないが決まります。
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